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任意売却のデメリットを詳しく解説

2025.04.29
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任意売却を選択される方にとって、競売にならずに高値で売却することができ、引越し費用を残せるかもしれない等、そのメリットについてはよく目にすることがありますが、任意売却のデメリットについてもきちんと知っておいていただきたいところですのでここで紹介します。

 もちろん、このデメリットは競売になってしまった際にも伴うものですので、やはり任意売却を選択されるほうが競売になってしまうよりはるかにメリットは多いです。

 

1.個人信用情報(ブラックリスト)への影響

 任意売却を選択する場合、ほとんどのケースで住宅ローンの滞納が発生しています。この滞納情報は信用情報機関に「異動情報」として登録され、いわゆるブラックリスト入りとなります。これにより、今後57年間は新たなローンの借入やクレジットカードの作成ができなくなり、現在所有しているクレジットカードの利用が停止される可能性もあります。

なお、「任意売却そのもの」が信用情報に傷をつけるのではなく、あくまで「住宅ローンの滞納」が原因です。任意売却後も残債の支払いが困難で自己破産に至った場合は、さらに官報情報として登録され、710年程度は金融取引に大きな制限がかかります。

 

2.競売へ移行するリスク

任意売却は、債権者(金融機関など)の同意を得て進める必要があります。販売価格が市場価値と乖離していたり、買い手が見つからなかったりした場合、一定期間(通常36か月)を過ぎると債権者が競売へ切り替えることがあります。競売が開始されると、インターネットや新聞に物件情報が公開され、プライバシーの観点でも不安が生じます。

また、競売開始後も開札前であれば任意売却が可能な場合もありますが、時間との勝負になるため、実績のある専門家への早めの相談が重要です。

 

3.多数の関係者の同意が必要

住宅ローンの借入先が複数ある場合や、税金滞納による差押え、所有名義が共有名義の場合、連帯債務者や連帯保証人がいる場合など、関係者全員の同意が必要です。誰か一人でも同意しなければ任意売却は進められません。この調整には時間と労力がかかり、精神的な負担も大きくなります。

 

4.任意売却後も残債務の支払い義務が残る

 任意売却によって競売より高値で売却できても、住宅ローンの残債が全額返済できるとは限りません。残った債務は、自己破産など法的手続きをしない限り、引き続き返済義務が残ります。ただし、債権者との話し合いによって、無理のない返済計画を立てることができる場合もあります。

 

5.手間や精神的負担が大きい

任意売却は、債権者や不動産会社との交渉、関係者への連絡、売買契約など、多くの手続きや調整が必要です。特に、家族や共同名義人、連帯保証人と連絡を取る必要がある場合、精神的なストレスや負担が増します。

 

6.売却金が手元に残らないケースが多い

任意売却で得た売却金は、原則として住宅ローンの返済に全額充てられます。引越し費用などを債権者に認めてもらえれば一部受け取れることもありますが、基本的には自由に使えるお金が残らないことがほとんどです。

 

7.任意売却に対応できる不動産会社が限られる

任意売却は専門的な知識と経験が必要なため、どの不動産会社でも対応できるわけではありません。実績のある業者選びが重要となります。

 

 

それでも任意売却を選ぶ意義

任意売却には上記のようなデメリットがありますが、競売と比べると「市場価格に近い金額で売却できる」「プライバシーが守られる」「引越し費用の捻出や柔軟な引渡し時期の調整が可能」など、メリットも多く存在します。精神的な負担や社会的信用の失墜を最小限に抑え、今後の生活再建に向けた一歩を踏み出すためにも、早めに専門家へ相談することが重要です。悩みを一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみてください。

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