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離婚時の自宅の売却について

2025.04.19
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今や3組に1組は離婚をするといわれている時代。

実は離婚と任意売却は切っても切れない関係なのです。

 

事実、任意売却で当社にご相談に来られる方の約30%は離婚に伴う自宅の売却に関してなのです。

 

離婚を考えている方や実際に離婚をされた方の中には、

・離婚後の住宅ローンは誰が払うのか?できれば相手に支払わせたい

・ローンは相手が支払い、家の名義は自分にしたい

・連帯保証人を外れたい

・相手が支払うと言っていたにも関わらず、銀行から督促状が届いた

 

等の様々な疑問や予期せぬ問題が発生していることが多くあります。

このような状況になった場合、どのようにすれば良いのでしょうか。

今回は離婚と任意売却について解説いたします。

 

住宅ローンが残っていない場合

まず離婚をする際に住宅ローンが残っていない場合は、その家にどちらかが住み続けるのか、それとも売却して売却代金をどのように分けるのか等、よく話し合って決める必要があります。

二人で話しても決まらない場合は弁護士に依頼をし、調停で取り決めることになります。

 

住宅ローンが残っている場合

離婚をする際に住宅ローンが残っている場合は、大きく分ければ

・家を売却する

・どちらかが住み続ける

のどちらかになりますが、いくつか注意点があります。

 

家を売却する場合

家を売却し、お互いが新たな場所で生活をするケースですが、家の売却代金で住宅ローンの残債を全額返済できる場合は特に大きな問題はありません。

全額返済し、手元に残った資金をどのように分けるかを話し合うだけでよくなります。

 

しかし、家を売却しても住宅ローンを全額返済できない場合(いわゆるオーバーローンの状態)は一筋縄ではいきません。

そもそもローンを全額返済できないのであれば本来は家を売却することができません。

任意売却を選択する必要が出てきます。

任意売却の詳しい解説はこの記事では省略しますが、金融機関に対し住宅ローンの残債を下回る金額で家を売却する同意を得た上で、売却後の残債も毎月一定の金額を支払い続ける必要があります。

 

任意売却を選択する場合は、ローンを借入している債務者とその連帯保証人も個人情報に傷が付く、いわゆるブラックになるという状態は避けられません。

一定の期間が経過しても任意売却ができなければ競売になってしまう等、任意売却には通常の売却よりも多くのデメリットが伴いますので、内容をよく理解したうえで選択する必要があるといえます。

 

当社では離婚に伴う任意売却も豊富な経験があるので、相談だけでも構いません、気軽にご相談ください。

 

 

どちらかが住み続ける場合

どちらかが住み続ける場合、家の名義人でありローンの債務者の方がそのまま住み続けるのならば、その方が引き続きローンを支払いながら住み続ければ特に問題はありません。

 

しかし、ローンの債務者でない方が住み続け、債務者である方が引越しをしてしまうと銀行から最悪の場合ローンの残債を全額一括で返済するよう求められる場合があります。

 

というのも、本来住宅ローンとは金融機関が、借り入れた方が自宅として居住するということを条件に非常に低金利で融資をしてくれているのです。

その借り入れた本人が引越しをしてしまうと金融機関としては契約違反と判断することになり最悪の場合は一括で返済を迫ることになるのです。

このようなことを防ぐためにも事前に金融機関に確認する必要があります。

 

次に、債務者本人が住み続けたとしても、家を出た側が「連帯債務者」や「連帯保証人」になっていた場合、その責任を免れることはできません。

「家を出るから連帯保証人を外れたい」

「離婚したから連帯債務者から外れたい」

こういった相談をよく聞きますが、

・新たな保証人をつける

・一部まとまった金額を返済する

などの方法で金融機関の承諾があれば認められるケースはありますが、あまり現実的に可能なケースが少ないのです。

 

連帯債務者や連帯保証人の状態をそのままにしておくと、家に住み続け、ローンを支払い続けているはずの方が何かしらの理由でローンを滞納してしまった際に突如として金融機関から督促や催促の連絡がくることになるのです。

その頃にはお互い連絡を取ることもできず、どうすることもできなくなってしまうことすらあり得るのです。

 

よくあるケースとして、妻が子供と一緒にその家に住み続け、引っ越しをした夫が養育費の代わりに住宅ローンを支払っていくというケースです。

離婚後、夫側は今までもらえていた各種手当等がなくなったり、今までの生活リズムが崩れ支出が増えたりしがちです。

さらには新たなパートナーを見つける可能性だってあります。

 

そのような変化の中で自分が住んでいない家のローンの負担ができず返済を滞納してしまうことは多くあるのです。

 

ある日突然、金融機関からの督促状や催告書が届く、裁判所から競売の通知が届く、知らないうちに家が売りに出されていて引越しを迫られたりする。といったこともあり得るのです。

 

このような事態を避けるため、離婚のタイミングで住み続ける側の、今後も支払い続けるという言葉を鵜吞みにせず、やはり売却を選択し、全てをリセットしておく方が後々のトラブルは発生しづらいと言えます。

 

 

このように離婚の際は離婚そのものだけでも多くの時間と労力と精神力を使うのですが、さらに家の問題も多くの場合伴ってきます。

面倒くさい、よく分からないという理由で何もしなければ後々大きなトラブルとなって襲い掛かってくるものですので前もって専門家に相談し、どのようにするのがベストなのかを理解しておく必要があります。

当社では大阪、和歌山、奈良、兵庫を中心に離婚に伴う任意売却の相談を多く受けてきた実績がございます。

任意売却だけでなく、財産分与や離婚調停に関しても提携の弁護士がおりますので、まずはご相談ください。

きっと力になれるはずです。

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